歯科衛生士でも確定申告が必要なケースってどんなとき?
歯科衛生士の多くは歯科医院や病院、一般企業などに所属し、給料をもらっています。
勤務先で年末調整を行い、確定申告はしない、したこともないという歯科衛生士さんも多いのではないでしょうか。
しかし、実は「確定申告をしなければならない歯科衛生士」、「確定申告をした方がよい歯科衛生士」がいることはご存知でしょうか?
歯科衛生士にとって、確定申告が必要となったり、するべきケースの代表的なパターンをご紹介します。
「歯科衛生士でも確定申告が必要なケースってどんなとき?」の目次
確定申告が必須のケース
確定申告を推奨するケース
心配な場合は専門家に相談を
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確定申告をしなければならない歯科衛生士
【フリーランス歯科衛生士は確定申告が必要】
フリーランスの歯科衛生士
歯科医院や企業などの従業員ではなく、個人事業主として働いている歯科衛生士は、原則として自身で確定申告をする必要があります。
日ごろから収入や経費をしっかりと管理し、確定申告に備えておくようにしましょう。
※フリーランスの歯科衛生士について知りたい場合はこちらの記事をご確認ください。
年末調整をしていない場合
年末調整を勤務先が行っていない、離職期間等により行っていない、年末調整で必要な申告をし損なった、などの場合にはやはり確定申告を行う必要があります。
※年末調整について知りたい場合はこちらの記事をご確認ください。
給料以外の収入がある
歯科衛生士としての給料のほかに、副業での収入や不動産所得、投資による収入などがある場合には、確定申告が必要となる場合があります。
心配な場合には国税局のホームページを確認し、それでもわからない場合には問い合わせるなどして、必要かどうかを確認しましょう。
確定申告をした方がよい歯科衛生士
【確定申告によって控除が得られる歯科衛生士も】
医療費が年間10万円以上である場合
もっとも代表的な例は、病院や歯科医院、薬局などに通って、世帯での医療費が年間10万円を超えた場合です。
この場合には、10万円を超えた分が所得控除され、税金が一部戻ってきますので是非確認してください。
なお、治療ではなく健康促進を目的としたものや、予防や検査に関わるものは一定のケースを除いて対象となりません。
また、医療機関にかかったり医薬品を購入した分について、すべて領収書を用意しておくことが必要になりますので、医療費の領収書は取っておくように心がけましょう。
※医療費控除について知りたい場合はこちらの記事をご確認ください。
ふるさと納税などの寄付行為を行った場合
一定の条件を満たした寄付については、控除の対象となり、話題のふるさと納税も対象です。
ワンストップ特例という制度を利用すれば確定申告が不要となりますが、利用していない場合は確定申告を行いましょう。
ふるさと納税を行うと、寄付先の自治体から「寄付金受領証明書」という書面が送付されます。
確定申告にはこちらの書面が必要ですので必ずとっておきましょう。
また、寄付をすればなんでも対象になるわけではありませんので、注意しましょう。
これらはあくまで代表的な例です
【プロに相談した方が確実なことも】
確定申告が必要となったり、確定申告を行うことでメリットがあるケースは他にもあります。
「ひょっとして確定申告をした方がいいのかな?」と不安に感じた場合には、国税局のホームページなどで調べてみたり、税理士さんなどの税のプロに相談するなどして、疑問を解消するようにしましょう。
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