歯科衛生士のみなさん、年末調整ちゃんとやれていますか?
【多くの歯科衛生士にとって年末調整は必要】
年末が近づいてくると、勤務先の歯科医院や企業で年末調整の手続きが始まります。
勤務先から用紙を渡されて、「今年もこの季節か、めんどくさいなあ」と思ったり、「なんだこれ?どこに何を書けばいいのか全然わからない。。」と思ったりする歯科衛生士さんもいるのではないでしょうか。
もう毎年やっているので慣れたものだという方もいるでしょうが、特に新卒ではじめての年末調整を行う場合、どこから手を付けてよいかわからなかったり、そもそもなぜ必要なのかもわからないこともあるでしょう。
年末調整に関する、歯科衛生士のよくある疑問をまとめました。
「歯科衛生士のみなさん、年末調整ちゃんとやれていますか?」の目次
年末調整の意味合いや目的
歯科衛生士にも年末調整が必要?
年末調整とマイナンバー
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そもそも、なぜ年末調整が必要なの?
【年末調整をする理由とは】
源泉徴収の仕組み
みなさんのお給料=所得には所得税という税金がかかります。
自分自身で税金の納付の手続きをしていないのは、勤務先の歯科医院等が給料や賞与から税金を徴収して国に納付しているからなのです。
みなさんの給与明細には「所得税」という項目で、給料から天引きがされています。
これを「源泉徴収」と呼び、歯科医院などの勤務先はその分を代わりに納付しているのです。
所得税の控除
所得税は、基本的には所得(≒給料)の金額によって税率や金額が決まりますが、そのほかにも色々な状況や事情が考慮され、最終的な金額が決まります。
代表的なものは、扶養家族の有無(人数)や自身の障がい、生命保険や地震保険等の支払金額などですね。
ご結婚されていて、お子さんがご主人の扶養に入っている場合などは歯科衛生士さん自身の扶養に関する控除に該当しませんが、自身でお子さんや家族を扶養している場合などに該当します。
年末調整の役割
源泉徴収という仕組みは、所得額や控除内容を見込みで計算し、税額を天引きしています。
しかし、実際に年末にならないとその年の所得がわかりませんし、年の途中で控除に該当するようなことが起こったかもしれません。
そこで、勤務先の歯科医院が歯科衛生士さんなどの各スタッフの所得税額を最終計算し、すでに納付している源泉徴収額との差分を清算する必要があります。
それこそが年末調整の役割であり、正しく控除の内容等を歯科医院に伝えることによって、税額が調整され、払った税金の一部が戻ってくることもあるのです。
年末調整の対象となる歯科衛生士さんは?
【原則として働いていれば年末調整は必要】
年末調整の対象は、その名の通り、年末時点に在職中の人です。
一部、例外的に年末時点で在職中ではなくても対象になるケースもありますが、原則的には年末時点でどこかしらの歯科医院や企業に属している歯科衛生士さんが対象と思っておいて問題ないでしょう。
また、複数歯科医院に所属している場合には、主な勤務先となる医院において年末調整を行います。
複数の勤務先においてそれぞれ年末調整を行うことはできませんので注意が必要です。
マイナンバーの記載が必須
【マイナンバーの記載を忘れずに】※著作者:Free Download Web
年末調整の提出書類には、導入前はなかった「マイナンバーの記載欄」があります。
年末調整の手続きにはマイナンバーの記載が必須なので確認しておきましょう。
また、歯科衛生士さん本人のマイナンバーはもちろん、扶養家族がいる場合にはその方のマイナンバーも必要です。
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