歯科衛生士必見!歯科関連で医療費控除に該当するものとは?

医療費控除についてまとめ

【医療従事者として最低限の知識は身に着けておこう】

医療費控除とは、年間の医療費が一定額を超えた場合に所得税や住民税の一部が戻ってくるという制度です。

もちろん、歯科治療等にかかったお金も医療費ですので、歯科医院で払ったお金も医療費控除の対象になる場合もあります。

歯科衛生士さんの中にも、友人や家族に、「歯科医院にかかった領収書って取っておいた方がいいのかな?」、「歯科医院でこういったことをしてもらったんだけど、これって医療費控除の対象になるのかな?」といった相談をされたことがある方もいるかもしれません。

しかし、なかなか医療費控除について、しっかり理解ができている歯科衛生士さんは多くないようです。

ファーストナビでは、歯科関連の医療費控除についての情報をまとめました。
「歯科のプロ」たる歯科衛生士として医療費控除についても正しい知識を得ることで、周囲の頼りになる存在を目指しましょう。

「歯科衛生士必見!歯科関連で医療費控除に該当するものとは?」の目次

医療費控除とは何か
控除対象になる歯科医療は?
控除対象になるのかをケース別にチェック!
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そもそも医療費控除とは?

確定申告

【医療費控除って何?という歯科衛生士も】

医療費控除とは、1年間の医療費が一定の金額以上であった場合に、住民税や所得税が減額される制度です。
この「一定額」は一般的には10万円であり、払った医療費が10万円を超えた場合には、確定申告をすることで医療費控除が適用される可能性があります。

医療費控除額の計算方法

医療控除額の計算は、
医療費控除額=1年間に支払った医療費ー保険金などで補填される(された)額ー10万円
となります。

保険金などを使っていなければ、年間10万円以上の医療費を払っていれば医療費控除の対象となります。
なお、年間所得が200万円以下の場合は10万円ではなく、所得金額×5%が基準になります。

歯科衛生士の常勤者であれば、まず10万円というラインを意識しておけばよいでしょう。

医療費控除の対象となる医療費

医療費控除の対象となる医療費は、歯科衛生士さん本人だけではなく、「自己と生計を一にする配偶者やその他の親族」も含まれます。
「自己と生計を一にする配偶者やその他の親族」とは、一緒に住んでいる家族のことです。

つまり、配偶者や子供の医療費も含めて、合計が10万円を超えていれば医療費控除によって所得税や住民税が安くなる可能性があるのです。

ここでいう「医療費」は歯科に限らず、医療全体を指しますが、歯科医院やクリニックで払ったお金すべてが対象となるわけではありませんの注意が必要です。

どんな歯科医療が医療費控除の対象になるの?

歯を磨く歯科衛生士

【医療機関で払った費用でも医療費控除の対象にならないものも】

医療費控除の対象になるか否かについては、正直あいまいな部分があり、歯科衛生士などの医療従事者でもわかりづらいかもしれません。
一般的には、医療に関するものであっても、

  • 予防を目的とするもの
  • 審美、美容が目的であるもの
  • 健康促進が目的であるもの
  • その他、直接的に治療に関係しないもの

については医療控除の対象になりません。

保険診療か自費診療かなどではなく、行為の目的が重要です。

ケース別に見る、これは医療費控除の対象?

歯ブラシとフロス

【歯ブラシやフロスの購入代金は?】

特に歯科衛生士や歯科に関係する費用について、ケース別に医療費控除の対象となるかどうかを確認します。

歯科矯正にかかる費用

歯科矯正については、医療費控除の対象になるものとならないものがあります。

例えば、不正咬合の小児が歯列矯正をする場合などには対象になる可能性が高いと言えます。
年齢や矯正の目的などをもとに、歯列矯正が必要と判断された場合には医療費控除の対象になるでしょう。

しかし、歯科矯正が審美・美容目的のものであった場合には医療費控除の対象にはなりません。
ここでも、保険か自費かではなく、矯正の目的が重要になります。

インプラント治療にかかる費用

インプラントの費用は一般的には医療費控除の対象が多いといえます。 インプラントは保険適用外となるケースが多く、費用も1本数十万円と高額ですので、インプラント治療を行った年は医療費控除の対象になる可能性が高いでしょう。

インプラント治療を検討する方は、事前に歯科衛生士の知り合いがいれば相談することもあるかもしれません。
「医療費控除に使えるかもしれないから、ちゃんと領収書をとっておかないとダメだよ!」というアドバイスができるとよいですね。

予防歯科(歯石や歯垢の除去)にかかる費用

歯科衛生士の主戦場たる予防歯科ですが、予防を目的とした治療等については、残念ながら医療費控除の対象にはなりません。
歯石や歯垢の除去は、予防のための行為ですので、原則的には医療費控除の対象にならないという考え方です。

歯科健診にかかる費用

健康診断そのものは、病気の治療が目的ではなく、予防の目的ですので医療費控除の対象とはなりません。

しかし、歯科健診によって疾患等がみつかり、通院や治療が行われた場合には、当該歯科健診も治療の一環として取り扱われ、医療費控除の対象とすることができます。

歯ブラシの購入等にかかる費用

歯ブラシや歯磨き粉、フロスなどの購入費用は風邪薬等とは異なり、高額な歯ブラシ等を購入したとしても予防目的である以上は医療費控除の対象にはなりません。

歯のホワイトニングにかかる費用

歯のホワイトニングは一般的に審美・美容目的と判断されますので、医療費控除の対象にはなりません。
歯科衛生士の職場としても最近人気の審美歯科については、ホワイトニング以外であっても医療費控除の対象にはなりません。

一般的な材料ではない詰め物にかかる費用

歯の詰め物をする場合に、一般的な材料ではない高額な材料を使用した場合には医療費控除の対象とはなりません。

歯科ローンの金利や手数料にかかる費用

矯正やインプラントなど、歯科治療で高額なものの場合には歯科ローンが利用されることがあります。
この場合には、ローンの対象となる歯科治療が医療費控除の対象であったとしても、ローンの金利部分や手数料については医療費控除の対象とはなりません。

また、ローンの支払いが複数年である場合であっても、その医療費は医療行為のあった年の医療費控除の対象となります。

通院等にかかる費用にかかる費用

通院にかかる費用については、医療費控除の対象になると言われていますが、これも使用した交通手段などによって異なります。

車で通院する歯科衛生士

【交通手段によって控除対象になるものとならないものが】

公共交通機関(バス・電車)を利用した場合

病院や電車などの公共交通機関を利用して通院した場合などには、交通費も医療費控除の対象になります。
しかし、公共交通機関では領収書が発行されないため、自分自身で「利用日、区間、料金」をまとめておき、確定申告の際に領収書の代わりに提出します。

自家用車を利用した場合

車(自家用車)で歯科医院等に行った場合には、ガソリン代や高速代、駐車場代などの費用は医療費控除の対象には該当しません。

タクシーを利用した場合

症状や歯科医院の立地から考えてタクシー利用が妥当である場合にはタクシー代も医療費控除の対象となります。
タクシー利用の場合には、電車やバスと異なり、領収書をもらっておく必要があります。

なお、不必要なタクシー利用と判断された場合には医療費控除の対象になりません。

家族に付き添った場合

小さな子供の年齢や、症状、身体の状態等を鑑みて、付き添うことが妥当である場合には、本人だけではなく付き添った家族の交通費も医療費控除の対象となります。

しかし、入院している家族への見舞いに行く際の交通費は対象になりません。

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監修者:藤多久仁子

歯科衛生士 (2009年免許取得)

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