もう辞めたい…退職する歯科衛生士が知っておくべきことまとめ

もう辞めたい・・退職を考えている歯科衛生士が知っておくべき事まとめ

【仕事を辞めたいという歯科衛生士は少なくない?】

残念ながら、歯科衛生士さんが退職してしまうことはそれほど珍しいことではなく、歯科医院は常に歯科衛生士さんの退職に頭を悩ませているといってもよいくらいです。

しかし、言うまでもなく退職を選択した歯科衛生士さんにも辞めたいから辞めるという訳ではなく、それぞれのご事情があっていろいろと悩んだ末にやむなく退職という決断をしていると思います。
また、退職するに際して、わからないことや不安に思うこともきっと多いことでしょう。

ファーストナビでは、仕事を辞めたい歯科衛生士さんが退職する際に知っておくべき情報をまとめました。

いざ仕事を辞めたいとなったときに慌てたり、間違った選択をしないよう、事前にしかり知識を身につけましょう。

「もう辞めたい…退職する歯科衛生士が知っておくべきことまとめ」の目次

「辞めたい」から辞めるまでの期間
いつごろから転職活動をはじめるべき?
退職後でもそれまでのお給料をもらえる?
退職届とは
「辞めたい」と思ったらやるべきこと
「もう辞めたい…退職する歯科衛生士が知っておくべきことまとめ」の関連コンテンツ

辞めるまでに必要な期間は?

カレンダー

【どのくらいの期間で退職できる?】

法律上は2週間で辞められる

2週間前までに退職することを伝えていれば辞めることがきると法律で決まっている。
という話を聞いたことがある歯科衛生士さんもいるかもしれません。

確かにこのことは民法の規定により定められており、歯科衛生士に限らず、労働者は退職の意志を伝えてから2週間で退職することができます。

ですから、多少強引にでも退職しようと考えれば2週間後に退職するということは可能です。

しかし、歯科業界は狭い業界ですし、あまり乱暴な退職をしたことで本人にマイナスになるということもあり得ます。
へんな噂になってしまってその後の転職や仕事をすることに支障が出ることは避けたいですね。

よほどの事情がない限りは、しっかりと歯科医院と話し合ったうえで、双方納得の上で退職のタイミングを決定するのがよいでしょう。

余談ですが、この規定を労働基準法で定められていると思っている方もいるようですが、民法の規定によるものです。

辞めたいのに辞めさせてもらえない場合は…

可能であれば理解を得られるように説得を

できることであれば、話し合いをすることで歯科医院に退職についての理解をもらい、円満に退職することが理想でしょう。

歯科衛生士さんは人手不足ですので、歯科衛生士さんが歯科医院を辞めたいと申し出ても強い引き留めが行われることは珍しくありません。
中には何度も辞めたいと伝えても「絶対やめさせない」と言って話を聞いてくれない院長もいるでしょう。

退職届を渡そうとしても受け取ってくれなかったり、漫画のようにビリビリと破り捨てられてしまうこともあるかもしれません。

そうなってくると、勝手に出勤しなくなるなどといった強引な手段に出たくなる気持ちが出てくることもありますよね。

しかし、それでも無理やり辞めたり、逃げるように出勤しなくなるのは気分の良いものではありませんので、できることなら話を聞いてもらえるよう、説得し続けるべきなのかもしれません。

最終手段は内容証明での退職届の送付

しかし、どうしても退職の話に応じてもらえない場合には、あくまでも最終手段ですが、内容証明などで退職届を送り、退職を進めていくこともひとつです。

実際に、どうしても退職届を受け取ってもらえず、無断欠勤のような形で無理やり退職したという歯科衛生士さんの話も聞きます。

また、強い引止めや退職を認めない姿勢などによって転職や退職をあきらめてしまったという歯科衛生士さんの話を聞くこともあります。

当然ながら、正当な理由なく勤務先の歯科医院が従業員の(退職や転職といった)選択肢を狭めることは許されることではありません。

最終的には退職は労働者(歯科衛生士)の権利であって、会社や歯科医院の同意を得ないといけないものではありません。
なお、強硬策で退職をする場合には、退職願ではなく、退職届を送付しましょう。

歯科医院の規定で○か月は辞められないと決まっている場合は?

歯科医院の規定に定められた退職までの期間と、民法上の2週間という期間のどちらが優先されるのかは意見の分かれるところです。
1か月程度の、常識の範囲内と思われる規定であれば、歯科医院の規定に定められた期間は退職できないことが妥当だとされる可能性もあります。

ただし、退職する場合は何年も前から申し出をしなければならないなど、およそ常識的と考えられない規定については無効と判断される可能性が高いでしょう。

次の歯科衛生士が採用できるまでいてくれ、と言われたら

辞めないようにお願い

【院長にお願いされて退職を伸ばす歯科衛生士も】

受け入れる場合には「いつになるかわからない」という覚悟を

後任の歯科衛生士を採用するのでそれまでいてほしい、というのもよくある引き留めです。
このケースの問題点は、「次の歯科衛生士の採用」がいったいいつになるのか誰にもわからないところです。

期限を決めてその日までに確実に採用する方法はありませんので、この申し出に応じる場合には、長期戦になる可能性も含めて、「いつになるかわからない」という覚悟をしておきましょう。

勝手に「2か月くらいかな」などと考えて次の就業先を決めてしまうと、うまく退職できずに内定を出してくれた歯科医院に迷惑をかけてしまう可能性もあります。

なかなか採用の話がなく、院長に「次の歯科衛生士の採用の話はどうなってますか」と尋ねても、多くの場合は「探しているけどなかなかいい人が見つからない」となるでしょう。

次の内定をもらうことは難しくなる

また、退職後の転職活動をする場合には、「いつ退職できるのかはっきりしない」ということは、歯科医院から内定をもらうにあたって非常に不利に働くと思います。

入職予定日がいつになるかわからない歯科衛生士に内定を出すということは、歯科医院にとってリスクが高く、なかなかできないのが実際のところです。

実際にファーストナビをご利用いただいた歯科衛生士さんにも、退職日(転職先の歯科医院にとっては入職日)が決められずに内定がなかなか獲得できなかったり、
いったん曖昧にしたまま内定としたもののその後もはっきりしない期間が続いて結局入職できなかった歯科衛生士さんがいらっしゃいました。

期間を決めての契約の場合は要注意

働く期間を決めて雇用契約等を結んでいる場合には注意が必要です。
はじめから一定期間働くことを契約で約束しているわけですから、個人的な都合やただ辞めたいだけで退職した場合には、勤務先の歯科医院損害賠償を請求される可能性もあります。

こういった場合であっても、退職する歯科衛生士に「やむを得ない理由」があって退職する場合には該当しないことがあります。

何を持って「やむを得ない」かは非常に難しく、トラブルになりやすいところです。

転職活動を始めるタイミングは?

退職の活動時期について

【転職活動開始、のスケジュール】

転職活動は現在の歯科医院を退職してから?

退職してからの活動ももちろん可能

今の勤務先を退職してから、改めて転職活動をしなければならないと考えられている歯科衛生士さんがいますが、それは必ずしも正しくありません。

もちろん、退職してから腰を据えて転職活動をすることに何ら問題があるわけではありませんが、少なくとも退職してから活動を開始することが一般的なわけではありません。

ブランクが空いてしまいがちですので注意しましょう

しかし、気をつけないといけないのは、退職後に転職活動を開始すると、どうしても働いていない期間が発生してしまいますし、それが予想以上に長くなる可能性もあるということです。
また、働いていない期間は国民健康保険や国民年金に歯科衛生士自身で加入し、保険料等を納めないといけないということにも注意が必要です。

もしも退職時期が決まっている場合には、退職日を待たずに転職活動を行い、ブランクを開けないようにすることのほうが一般的と言えそうです。

いいところが見つかれば辞めたい、というときは?

見つからなければ転職しないという選択

諸条件を含めて、今よりもよいところがあるのであれば転職したい、場合によっては現在の歯科医院に留まることも可能、という歯科衛生士さんもいることでしょう。

転職はそれなりに時間もエネルギーも必要ですし、一定のリスクもある行為です。
わざわざ転職しても職場環境や待遇が良くならないのであれば転職を見送るのはひとつです。

「今の職場を辞めたいな」と思いつつも、「思ったよりも良いところが見つからなければ転職するのは辞めておこう」という考えも間違ってはいません。

内定をもらってからどれくらいで入職できるのか

そのような場合に必要なのは、「内定をもらえれば1か月後に入職できる」など、内定から入職・就業までの期間を決めることです。
時期が完全に未定であったり、いつ辞められるかは院長に聞かないとわからない、などという状況では、求人を出している側の歯科医院としては、なかなか内定を出すことはできません。

退職は、申し出てからどれくらいできないという規定があるのか、まずは確認しておきましょう。

また、過去に辞めた歯科衛生士さんに話を聞けるのであれば、実際にどの程度の期間を要したのか聞くこともひとつです。

退職した後でも、それまで働いた賃金はもらえる?

働いた分の給料は

【辞めたらそれまでの給料はどうなる?】

勤務先の歯科医院と喧嘩別れで退職してしまった場合、退職の話をしたままその日が退職日となり、
その月は何日か勤務していたのに、給料をもらえなかったという歯科衛生士さんの話もきいたことがあります。

そんな話になることはなかなかないとは思いますが、こういった場合には給料をはらってもらえないのでしょうか?

もちろん、お給料は働いた分だけもらうことができます。
それが月の途中であっても、一日しか勤務していなくても同じです。

月の途中で退職した場合は、日割り計算といって、月給を日に割り戻してお給料をもらうことができます。

正当な権利ですので、堂々と主張しましょう。

退職届の書き方

退職届とは?

退職届=退職する旨を伝えるための書面

退職届とは、自己都合によって退職をする人(歯科衛生士)が勤務先(歯科医院)に退職する旨を伝えるための書面です。

法律上は退職届を出さないと退職できないわけではありませんが、退職の手続き上、記録を残すなどの理由で多くの歯科医院は就業規定で「退職時には退職届を提出すること」などと規定を設けています。
その場合には、就業規定に従い、退職届を提出することになります。

使用するのは自己都合退職のときにのみ

また、退職届は「自己都合」による退職の意志表示の書類ですので、解雇や会社都合の退職の場合には退職届の提出は必要ありません。

退職届のフォーマットは?

決まったフォーマットではなくても基本的にOK

歯科医院向けの退職届や、歯科衛生士向けの退職届といったものは特にありません。
一般的な書き方で問題ないでしょう。

そもそも退職届は法律で書き方が決まっている類のものではありませんので、それほど神経質にならなくても大丈夫です。 縦書きでも横書きでも特に問題ありませんので書きやすい書き方でよいでしょう。

既定のフォーマットがある場合は?

まれに歯科医院で決まったフォーマットを持っており、それをもとに記載してほしい旨の依頼をされることもあります。

既定のフォーマットでないと無効になるなどということはないとは思いますが、問題ないようであれば既定のフォーマットで提出したほうが、歯科医院側は管理がしやすいかもしれません。

一般的な退職届の記載内容

【一般的な退職届のフォーマット】

退職届

下記の内容を記載するのが一般的です。

  1. 宛先(勤務先歯科医院の院長宛が一般的)
  2. 「退職届」の旨
  3. 本文(退職理由や退職日)
  4. 日付(作成日)
  5. 歯科衛生士本人の氏名(署名、捺印)

5番の署名捺印のみ手書きと実際の印鑑での押印をするケースが多いですが、氏名もパソコンでの入力でも問題はありません。
また、捺印をしなくても法律的には問題ありません。

退職理由は?

退職理由について、何か具体的な決まりはありません。
詳しい理由を書く必要もありませんし、なんなら書かなくても問題ありません。

「一身上の理由」と書くのが一般的ではありますが、単に退職の旨だけを記載してもよいのです。

退職届?退職願?

退職届と退職願に法的な決まりがあるわけではありません。
退職願を書いてくれと歯科医院に言われて、特に問題ないのであればそれでもよいと思います。

ただし、退職願という名前は、どうしても「お願いしている」というニュアンスを感じさせますので、ある程度強硬に辞める歯科衛生士さんの場合には不向きかもしれません。

一般的には、退職届=もう辞めるという意思表明、退職願=辞めたいという希望の表明、というイメージがあるのではないでしょうか。

同様に、退職届のフォーマットに「お願い申し上げます」と記載されていますが、「退職いたします」で終わっても問題ありません。

退職届の用紙や封筒

退職届用の用紙や封筒というものは特にありません。
市販されている封筒と便せんや紙を使用しましょう。

決まりはありませんが、封筒も用紙も白のものが無難です。
派手なものや柄、イラストがあるものは避けましょう。

封筒の中央部分には、「退職届」と書きます。

パターン別退職届の文面事例集

退職届の文面は、実際にはそれほど重要な意味を持っているわけではありません。
しかし、いざ退職届を書くとなると、何をどう書いてよいのかわからないという歯科衛生士さんも多いでしょう。

退職のパターン別に文面のサンプルを用意しましたので参考になさってください!

通常の退職(円満退職)の場合

通常に円満退職をされる場合、ただ単に手続き上退職届の提出が必要なので退職届を作成する場合にはごく一般的な内容を記載するのがよいでしょう。

(例)
この度、一身上の都合により、平成○年○月○日をもちまして退職いたしたく、お願い申し上げます。

「辞めたい」と伝えてもなかなか辞めさせてもらえない場合

勤務先の歯科医院を辞めたい旨を予め口頭で相談しても、なかなか了承してもらえなかったり、話をはぐらかされてしまう場合もあります。
そういった場合には、「辞めたい」という意思がハッキリ伝わるようにあいまいな表現を避けましょう。

(例)
この度、一身上の都合により、平成○年○月○日をもちまして退職させていただきます。

話しがこじれつつある場合

勤務先の歯科医院を辞めたい旨を予め口頭で相談した結果、話をはぐらかされてしまうならまだしも、辞めさせないと恫喝されたり、怒鳴られたりして関係性が悪化してしまうこともあります。

もはや、そのような環境では勤務を続けることはできないでしょう。
また、辞めるにしても多少強引にならざるを得ないこともあり得ます。

必要なければわざわざ使用することはないと思いますが、とにかく辞めたい、議論の余地はない、という意思を伝える場合は内容を端的に記載するのもひとつです。

(例)
この度、平成○年○月○日をもちまして退職いたします。

「辞めたい」の後に

辞めた後にどうするか

【退職後の歯科衛生士としてのキャリアは?】

重要なのは「その後どうするつもりなのか」

仕事を辞めたいと考え、そして実際に辞めたとして、その後どうするのかということも考える必要があります。

そのまま働くことそのものを辞めてしまうのか、歯科衛生士という仕事を辞めてしまうのか、勤務先の歯科医院を変えて歯科衛生士としてこれからも働いていくのか。

実際に仕事を辞める歯科衛生士さんにはいくつかの選択肢があります。

ただ「仕事を辞めたい!」と思って行動に移すというだけではなく、辞めた後のこともしっかり考えておきましょう。

「辞めたい」と思わない職場選びを

多くの場合、「勤務先の歯科医院を変えて歯科衛生士としてこれからも働いていく」という選択をすると思いますので、その場合には、「自分が続けていきたい=辞めたいと思わなくて済む」歯科医院とはどんなところなのかをしっかりと考えたうえで、次の職場を検討していくべきです。

そのためには「自分が退職、転職する理由は何なのか」、「どんな歯科医院、どんな職場環境、どんな条件であれば長く勤務できそうか」といったことをしっかり整理して、転職活動を行うことが重要です。

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監修者:藤多久仁子

歯科衛生士 (2009年免許取得)

キャリアエージェントとしての勤務経験もあり、歯科衛生士の転職サポート実績も多数。

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