歯科衛生士の登録事項の変更手続きや免許の再発行。どんなときにどうすればよいのか、わかりますか?
【転職時に免許が見つからず慌ててしまう歯科衛生士も】
歯科衛生士の免許を取得すると、歯科衛生士法という法律にのっとり、「歯科衛生士名簿」という名簿に登録がされます(歯科衛生士登録)。
この、「歯科衛生士名簿」の登録内容に変更があった場合などには届出の申請が必要になるのです。
「歯科衛生士の登録事項の変更手続きや免許の再発行。どんなときにどうすればよいのか、わかりますか?」の目次
どんな内容が何に登録されるの?
新規登録の申請時の必要手続き
訂正や書き換え時の必要手続き
再交付時の必要手続き
抹消・免許返納時の必要手続き
合格証明書申請時の必要手続き
各種必要手続き方法についてのまとめ
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歯科衛生士名簿への登録事項
【歯科衛生士名簿に登録される内容とは】
歯科衛生士名簿には、下記の事項が登録されます。
つまり、これらの事柄に変更があった場合には変更の手続きをしなくてはなりません。
- 登録番号及び登録年月日
- 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名及び生年月日
- 試験合格の年月
- 免許の取消し又は業務の停止の処分に関する事項
- 再免許の場合には、その旨
- 歯科衛生士免許証(以下「免許証」という。)若しくは歯科衛生士免許証明書(以下「免許証明書」という。)を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
- 登録の抹消をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日
実際には、どのようなときに申請手続きが必要になるのでしょうか?
歯科衛生士免許の新規登録の申請をする場合
歯科衛生士の免許証の交付は以下の流れで行われます
【免許証交付までの3ステップ】
<交付までの流れの詳細>
- 歯科衛生士国家試験に合格した者が登録申請を行う
- 歯科衛生士名簿への登録がされる
- 免許証が交付される
歯科衛生士名簿の訂正・免許証の書き換え交付の申請をする場合
【引っ越しによる住所変更だけであれば申請は不要】
「歯科衛生士法」により、
- 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)
- 氏名
- 生年月日
について変更があった場合には30日以内に名簿の訂正の申請をする必要があります。
なお、住所についてはそもそも登録事項ではなく、当然訂正するべき内容ではありませんので、引っ越しなどによって住所だけが変更された場合には歯科衛生士名簿の訂正・免許証の書き換えについての申請は不要です。
免許証の紛失などによる再交付の申請をする場合
【免許証を紛失してしまうと再交付の申請が必要】
案外多いのが、引っ越しの際などに免許証を紛失してしまうケース。
引越に限らず、歯科衛生士免許を普段使うという方は少ないと思いますので、気が付いたらどこにしまっていたかわからなくなっているという歯科衛生士さんは案外多いようです。
転職時に歯科衛生士免許(あるいはコピー)の提出を求められ、慌てて家じゅうを探した方や、中には結局見つけられなかった、なんて方もいるかもしれません。
免許証をなくしてしまった、あるいは破いてしまった、汚してしまった、、、
そんな場合には免許証の再交付を申請することができます。
もし、歯科衛生士免許の免許証が見当たらない、どこにあるかわからない、という歯科衛生士さんは、定期的に保管場所を確認し、紛失してしまった場合には、いざとなったときに慌てないよう早めに再交付の申請を行いましょう。
登録の抹消・免許証の返納を申請する場合
名簿からの登録を抹消したい場合には、名簿登録抹消の申請をすることができます。
とりたてて、歯科衛生士名簿から自分自身の登録を抹消するメリットは思い当たりませんが、歯科衛生士として今後働く意志がなく、もうすっぱり歯科衛生士免許と縁を切りたい人は抹消の申請をしましょう。
また、死亡または失踪の宣言を受けたときは、戸籍法による死亡または失踪の届け出義務者は、30日以内に登録の抹消申請をしなければなりません。
歯科衛生士さん本人による申請の決まりではありませんが、念のため知っておいた方がよいでしょう。
合格証明書の申請をする場合
【国家試験に合格すると証明書が発行できる】
歯科衛生士国家試験に合格した者は、合格証明書の交付を申請することができます。
手続きの方法や、申請先は下記の「登録変更等の手続き」と同じです。
登録変更等の手続きは、どのように行えばよいのでしょうか?
申請手続きは「一般財団法人 歯科医療振興財団」で行います。
<一般財団法人 歯科医療振興財団の問い合わせ先>
- 〒102-0073 東京都千代田区九段北4-1-20 歯科医師会館内
- TEL:03-3262-3381
※歯科医療振興財団ホームページ内の「歯科衛生士登録」のページに具体的な手続きの仕方や、申請書の請求用紙が用意されています。
申請書の請求用紙について
申請の前に、まずは申請のための「請求用紙」を作成し、歯科医療振興財団の「歯科衛生士登録担当」宛に請求用紙と返信用封筒(角2型封筒、140円分の切手を貼ったもの)を郵送することで、請求に必要な書類を取り寄せることができます。
「請求用紙」は歯科医療振興財団ホームページからダウンロードできるほか、紙に自分で必要事項を手書きすることでも作成できます。
【歯科衛生士免許申請書等請求用紙(見本)】
請求用紙には、
- 記入日
- 生年月日
- 住所
- 電話番号(携帯電話)
- 本籍都道府県
- 申請理由(新規の免許申請・試験会場/氏名変更/本籍の都道府県/紛失・破損)
- 備考
を記載します。
自分で用紙を作成する場合は上記の項目を忘れずに記載しましょう。
また、歯科医療振興財団ホームページからダウンロードできる免許申請書等請求用紙は画像ファイルですので、印刷してから内容を自分で記入します。
なお、申請には申請書のほか、
- 戸籍謄本
- 収入印紙
- 免許書(衛生士証書)
- 手数料の振込み(振込み後の証明書)
が必要になります。詳細は歯科医療振興財団にお問い合わせください。
業務に従事する歯科衛生士の届け出
また、業務に従事する歯科衛生士は勤務先を管轄する保健所への免許の届け出が必要です。
こちらについては、住所の変更があった場合にも、届け出が必要となりますので、注意が必要です。
2年ごとに、年末時点の届け出事項を就業地の都道府県に届けます。
- 年末時点の内容を届け出る
- 居住地(住所)ではなく、就業地(勤務先の歯科医院の場所)の都道府県に届け出る
- 届け出の日程がかなりタイト
といった点に気をつけなくてはなりません。
業務に従事する歯科衛生士は、平成10年を初年とする同年以後の2年ごとの各年の12月31日現在における氏名、住所、その他の省令で定める事項を、当該年翌年の1月15日までに、その就業地の都道府県知事に届けなければならない。届出は、様式第5号によらなければならない。 (歯科衛生士法第7条、施行規則第9条)
必要な登録手数料と登録免許税
登録変更等の手続きを行う場合、申請する手続きの内容に応じて手数料等が必要になります。
申請区分(内容) | 登録手数料 | 登録免許税 |
---|---|---|
新規登録 | 4,750円 | 9,000円 |
名簿訂正・免許証書換え交付 | 2,850円 | 1,000円 |
免許証再交付 | 3,100円 | なし |
名簿登録抹消 | なし | なし |
合格証明書 | 2,950円 | なし |
※登録手数料:歯科医療振興財団指定の用紙により納付
※登録免許税:日本政府発行の収入印紙により納付
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