【歯科衛生士の勤務シフト】変形労働とフレックスの違いとは?
【歯科衛生士のシフトに変形労働制を取り入れる歯科医院も】
歯科医院の診療時間の長時間化や多様化に伴い、歯科衛生士の勤務時間も、毎日同じ時間の始業・終業ではなく、シフトや曜日によって勤務時間が変化するケースが増えています。
変形労働時間制や、フレックスタイム制など、勤務時間のパターンもいろいろあるようですが、どんな働き方を指しているのか、わからないという歯科衛生士さんもいることでしょう。
ファーストナビでは、「変形労働」、「フレックス」などの紛らわしい歯科衛生士さんの勤務シフトのパターンについてまとめました。
「【歯科衛生士の勤務シフト】変形労働とフレックスの違いとは?」の目次
変形労働時間制とは?
フレックスタイム制とは?
みなし労働時間制とは?
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変形労働時間制
変形労働時間制の制度趣旨
変形労働時間制とは、繁忙期(仕事が忙しい時期)の所定労働時間を長くする代わりに、閑散期(仕事があまり忙しくない時期)の所定労働時間を短くするといったように、業務の繁閑や特殊性に応じて労使が工夫しながら労働時間の配分等を行い、これによって全体としての労働時間の短縮を図ろうとするものです。
夏に比べて冬が忙しい仕事や、月初が忙しい仕事など、様々な事情に対応するための制度です。
歯科医院における歯科衛生士の勤務シフトにおいても採用されているケースが増えてきています。
歯科医院は、他の医療機関(花粉症シーズンが忙しい耳鼻科や、インフルエンザの流行時期や予防接種時期が忙しい内科クリニック、冬に重症化しやすい循環器病院など)と比較すると時期や季節による繁閑はそれほど多くはないと思います。
歯科衛生士の変形労働時間制については、そのほとんどが、「長い診療時間をカバーするための、早番遅番などのシフト」だと考えられます。
変形労働時間制の期間単位
【変形労働制にもいろいろなパターンがある】
1か月単位の変形労働時間制
1か月以内の一定期間を法定労働時間に収めれば、特定の日について法定労働時間を超えたとしても、時間外労働にはならないとするものです。
一定の労働時間については、1週間でも4週間でも問題ありません。
【1週間の合計時間が40時間を超えなければ時間外とならないシフト例】
- 月曜日:1日7時間勤務
- 火曜日:1日7時間勤務
- 水曜日:1日7時間勤務
- 木曜日:1日9時間勤務
- 金曜日:1日9時間勤務
- 土曜日:休日
- 日曜日:休日
- 合計:週40時間勤務
【1週間の平均時間が40時間を超えなければ時間外とならないシフト例】
- 第1週目:週38時間勤務
- 第2週目:週38時間勤務
- 第3週目:週40時間勤務
- 第4週目:週44時間勤務
- 平均:週40時間勤務(4週合計160時間勤務)
1年単位の変形労働時間制
1ヶ月を超え1年以内の期間を法定労働時間に収めれば、特定の日が法定労働時間を超えても時間外労働にならないとするものです。
1年単位の変形労働時間制の場合、1ヶ月単位の変形労働時間制より細かく規定がされており、下記の条件を満たす必要があります。
- 1日の勤務時間の上限は10時間まで
- 1週間の勤務時間の上限は52時間まで
- 1週間の勤務時間が48時間を超えるシフトは連続3週以内
- 対象期間を起算日から3か月ごとに区切った各期間において、週48時間を超える勤務の週は3回以内
フレックスタイム制
フレックスタイム制は変形労働時間制と同じようなものだと混同されがちですが、まったくの別物です。
歯科医院、歯科衛生士の勤務シフトにおいて、フレックスタイム制が導入されているケースは稀だと言えます。
フレックスタイム制とは
フレックスタイム制とは、労働者(歯科衛生士)自身が始業・終業時間を決定できる制度です。
しかし、どんな時間帯でも自由に設定できるわけではなく、1日のうちで必ず勤務する時間として「コアタイム」を定め、その前後に自由に勤務できる「フレキシブルタイム」を設定します。
フレックスタイム制の例
フレックスタイム制の条件
フレックスタイム制を導入するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
労使協定の締結
労使協定を締結し、就業規則にその旨を記載しなければなりません。
コアタイム・フレキシブルタイムの設定
始業時間及び終業時間については、労働基準法によって就業規則への記載が義務付けられています。
フレックスタイム制を導入する場合には、コアタイム・フレキシブルタイムを就業規則に記載する必要があります。
フレックスタイム制における労働時間の清算
フレックスタイム制を導入する場合には、清算期間における総労働時間を設定します。
このとき、清算期間を平均した1週間の労働時間が法定労働時間以内でなくてはなりません。
みなし労働時間制
労働時間の算定が困難である場合には、所定労働時間勤務をしたと「みなす」ことができる勤務形態があります。
こちらは、外来勤務の歯科衛生士に適用されることはめったにないと思われますが、訪問診療の歯科医院勤務で直行直帰が認められている場合などには、みなし労働時間制が導入されている可能性もあります。
事業所外勤務の場合
事業所外で行われる勤務においては、使用者の具体的な指揮監督が及ばないことが多いと言えます。
そのような場合には、実際の勤務時間を正しく把握することが困難です。
そこで、事業所外勤務においては(実際の勤務時間が所定労働時間よりも長くても短くても)所定労働時間の勤務をしたとみなすことができます。
報道記者の取材や外勤の営業などのいわゆる「外勤」の仕事を対象とした制度です。
裁量労働の場合
企業でのプロジェクトに関わる業務や設計・研究開発、映画や番組の製作などは、仕事の性質上毎日の勤務時間をきっちり決められない場合もあります。
また、仕事の進捗状態に応じて勤務時間を変化させざるを得ないこともあります。
このような場合には、その業務に必要な勤務時間が所定労働時間を超えるのが通常であったとしても、所定労働時間を勤務したとみなすことができます。
管理職であればこのようなケースもあるかもしれませんが、歯科衛生士においては一般的ではないと言えそうです。
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