認定歯科衛生士って何?歯科衛生士の認定資格まとめ
最近耳にすることが増えてきた「認定歯科衛生士」。いったいどんな認定資格があって、どこの誰が認定しているのでしょうか?
実は一般的に「認定歯科衛生士」と言われている資格は、統一されたひとつの認定機関によって資格が認定されているわけではなく、さまざまな学会や団体によって認定資格制度が行われています。
そこで、代表的な歯科衛生士の認定資格についてまとめました。
「認定歯科衛生士って何?歯科衛生士の認定資格まとめ」の目次
そもそもなぜ、認定歯科衛生士制度ができたのか?
代表的な認定歯科衛生士の種類と認定資格取得方法
それぞれの認定資格についての詳細について
認定研修受講者基準について
他にもこんな歯科衛生士向けの認定・専門資格があります
「認定歯科衛生士って何?歯科衛生士の認定資格まとめ」の関連コンテンツ
- 認定歯科衛生士 認定分野A
- 認定歯科衛生士 認定分野B
- 日本歯周病学会認定歯科衛生士
- インプラント専門歯科衛生士
- 日本歯科審美学会歯科衛生認定士
- ホワイトニングコーディネーター
- 認定矯正歯科衛生士2級
- 認定矯正歯科衛生士1級
- 日本小児歯科学会認定歯科衛生士
そもそもなぜ、認定歯科衛生士制度ができたのか?
【さまざまな議論を経て認定歯科衛生士制度が誕生】
近年では歯科(歯科医師)についてさまざまな技術が発達し、歯科医院の専門化がすすんできています。
予防歯科、審美歯科、矯正歯科など、各歯科医院の専門化にあわせて、歯科医師のみならず、そこで働く歯科衛生士にも、高い専門性のある知識や技術が求められるケースが増えています。
そこで、歯科衛生士の専門的な知識や技術を評価するシステムとして、認定歯科衛生士の制度が広がっているのです。
ちなみに、医療業界では歯科衛生士に限らず、医師、歯科医師、看護師など、多くの資格に対しても認定資格の制度が広く知られています。
代表的な認定歯科衛生士の種類と認定資格取得方法
【さまざまな認定歯科衛生士の資格】
主な認定歯科衛生士資格については、下記のものがあげられます。
また、言うまでもなく、どの認定歯科衛生士資格についても歯科衛生士の免許証を持っていることが条件となります。
認定資格名 | 認定歯科衛生士 認定分野A |
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認定機関 | 公益社団法人日本歯科衛生士会 |
認定資格取得方法 | 各認定研修を受講し、認定審査会を経て認定る |
必要経験年数等 | 3年以上(内、実務経験1年以上含む) |
認定資格名 | 認定歯科衛生士 認定分野B |
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認定機関 | 公益社団法人日本歯科衛生士会 |
認定資格取得方法 | 審査機関が審査・推薦した歯科衛生士を認定機関が認定 |
必要経験年数等 | – |
認定資格名 | 日本歯周病学会認定歯科衛生士 |
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認定機関 | 特定非営利活動法人日本歯周病学会 |
認定資格取得方法 | 単位の取得、試験、認定委員会の審議などを経て認定 |
必要経験年数等 | 5年以上の実務経験、同等の経験 |
認定資格名 | インプラント専門歯科衛生士 |
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認定機関 | 公益社団法人日本口腔インプラント学会 |
認定資格取得方法 | 認定資格条件を満たしたうえでインプラント専門歯科衛生士試験に合格し認定 |
必要経験年数等 | 3年以上インプラント治療の介助又はメインテナンスに携わった経験 |
認定資格名 | 日本歯科審美学会歯科衛生認定士 |
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認定機関 | 一般社団法人日本歯科審美学会 |
認定資格取得方法 | 認定士審議会の審査に合格し、登録料を納入して認定 |
必要経験年数等 | 認定士申請時において3年以上の会員歴を有すること |
認定資格名 | ホワイトニングコーディネーター |
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認定機関 | 一般社団法人日本歯科審美学会 |
認定資格取得方法 | 講習会参加、認定試験(認定資格審査)に合格し、認定 |
必要経験年数等 | – |
認定資格名 | 認定矯正歯科衛生士2級 |
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認定機関 | 特定非営利活動法人日本成人矯正歯科学会 |
認定資格取得方法 | 申請のうえ所定の審査に合格し、認定 |
必要経験年数等 | 日本成人矯正歯科学会の認める矯正歯科専門医療機関、大学病院矯正歯科等に原則として常勤で3年以上の継続した矯正歯科臨床での従事 |
認定資格名 | 認定矯正歯科衛生士1級 |
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認定機関 | 特定非営利活動法人日本成人矯正歯科学会 |
認定資格取得方法 | 申請のうえ所定の審査に合格し、認定 |
必要経験年数等 | 認定矯正歯科衛生士2級を持っていること |
認定資格名 | 日本小児歯科学会認定歯科衛生士 |
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認定機関 | 一般社団法人日本小児歯科学会 |
認定資格取得方法 | 委員会の資格審査並びに認定歯科衛生士試験に合格すること |
必要経験年数等 | 通年5年以上の小児歯科学に関する研修と臨床経験、またはこれと同等以上の経験 |
それぞれの認定資格についての詳細について
認定歯科衛生士 認定分野Aについて
認定資格名 | 認定歯科衛生士 認定分野A |
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認定機関 | 公益社団法人日本歯科衛生士会 |
認定資格取得方法 | 各認定研修を受講し、認定審査会を経て認定 |
必要経験年数等 | 3年以上(内、実務経験1年以上含む) |
認定歯科衛生士 認定分野Aとは
日本歯科衛生士会の認定している認定歯科衛生士とは、特定する専門分野において高度な業務実践の知識・技術を有すると認められた歯科衛生士です。
日本歯科衛生士会の生涯研修制度における認定研修を修了した歯科衛生士および日本歯科衛生士会が指定・委託する専門学会等から推薦された歯科衛生士が、認定歯科衛生士審査会に合格し、認定歯科衛生士名簿に登録されると認定証が交付されます。
認定分野Aとは
認定分野Aとは、認定歯科衛生士のうち、歯周病に特化した分野の認定資格です。
日本歯科衛生士会の生涯研修制度における研修履歴に基づき、受講者基準を満たすと認定研修の受講資格者となります。
認定研修を修了後、認定歯科衛生士審査会を経て下記の3分野において認定します。
- 生活習慣病予防(特定保健指導)
- 在宅療養指導(口腔機能管理)
- 摂食・嚥下リハビリテーション
生涯研修制度の専門研修別・研修内容について
区分/研修コース/研修コースおよび研修項目
- 基本研修
- A 臨床研修コース
- a 歯周治療の基本技術
- b 摂食・嚥下機能療法の基本技術
- B リフレッシュコース
- c 最新・歯科診療の補助
- d 幼児・学齢期歯科保健
- e 成人期歯科保健
- f 高齢者・要介護者歯科保健
- g 障害者歯科保健
- h 救急救命処置・心肺蘇生法
- i 災害支援活動
- j 歯科衛生ケアプロセス(歯科衛生過程)
- k トピックス・その他
- C 特定コース
- l 歯科診療所等における医療安全管理対策
- m 周術期(がん患者等)の口腔ケア
- A 臨床研修コース
- 特別研修
- D 自己学習コース
- 日本歯科衛生士会指定の教育研修機関等の受講及び学会への参加、発表、論文掲載等。自己申告による。
- D 自己学習コース
- 指定研修
- E 指定研修コース
- 日本歯科衛生士会指定の4年制大学、大学院課程、専攻科及び病院等の臨床研修課程等を修了。自己申告による。
- E 指定研修コース
※各項目の単位数は15単位です
※1単位は60分です
認定研修受講者基準について
※平成26年から基準が変更されています
〔各コース共通の基準〕
- 生涯研修制度専門研修別の必要単位を修得している(2コース、30単位以上)
- 歯科衛生士業務経験3年以上(内、実務経験1年以上含む) ※歯科衛生士養成機関教員の実務経験は、専任教員として各認定コースの認定分野において学生教育を3年以上とする
〔生活習慣病予防(特定保健指導)コース受講者基準〕
必須科目
都道府県歯科衛生士会で開催している臨床研修コースの「歯周治療の基本技術」
いずれかを修了しないといけない科目
- リフレッシュコース
- 特別研修
- 指定研修
該当する実務経験
- 産業の場で労働者等に対する生活習慣病予防の相談・指導・教育等の業務に従事している
- 都道府県、市区町村、歯科診療所等において生活習慣病の予防の相談・指導・教育の業務に従事している
- 歯科衛生教育の場で生活習慣病予防について、学生に指導している
〔在宅療養指導(口腔機能管理)コース受講者基準〕
必須科目
都道府県歯科衛生士会で開催している臨床研修コースの「摂食・嚥下機能療法の基本技術」
いずれかを修了しないといけない科目
- 臨床研修コースの「歯周治療の基本技術」
- 特定コース(平成17年度~21年度開催)
- 特別研修(日本老年歯科医学会の「受講学習」または「能動学習」を含むものとする)
- 指定研修
該当する実務経験
- 歯科診療所、病院、介護保険施設等に勤務し、在宅療養者及び要介護者の口腔衛生管理・口腔機能管理を実施している
- 市区町村等において在宅療養者の口腔衛生管理・口腔機能管理を実施している
- 市区町村、介護施設等において口腔機能向上サービスを実施している
- 歯科衛生教育の場で在宅療養指導(口腔機能管理)について、学生に指導している
〔摂食・嚥下リハビリテーションコース受講者基準〕
必須科目
都道府県歯科衛生士会で開催している臨床研修コースの「摂食・嚥下機能療法の基本技術」
いずれかを修了しないといけない科目
- 臨床研修コースの「歯周治療の基本技術」
- 特別研修(日本摂食・嚥下リハビリテーション学会の「受講学習」または「能動学習」を含むものとする)
- 指定研修
該当する実務経験
- 医療機関、施設等において摂食・嚥下障害者に対して摂食機能療法を実施している。
- 歯科衛生教育の場で摂食・嚥下リハビリテーションについて、学生に指導している。
認定歯科衛生士セミナープログラム
コース | 生活習慣病予防コース(特定保健指導) | 在宅療養指導コース(口腔機能管理) | 摂食嚥下リハビリテーションコース |
---|---|---|---|
研修時間 | 32時間(5日間) | 38時間(6日間) | 38.5時間(6日間) |
受講料 | 20,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
定員 | 50名 | 80名 | 60名 |
※内容は平成27年度(第8回)の認定研修のものです
※受講対象者(各コース共通):認定歯科衛生士制度規則に基づく認定研修受講資格者(申込み要領とともに直接本人に通知)
※開催場所(各コース共通):日本歯科大学生命歯学部(東京都千代田区富士見1-9-20)
お問い合わせについて
認定歯科衛生士 認定分野Aについてのお問い合わせ先は下記になります
公益社団法人 日本歯科衛生士会
- 〒169-0072 東京都新宿区大久保2-11-19
- TEL:03-3209-8020
- FAX:03-3209-8023
日本歯科衛生士会
なお、各都道府県の歯科衛生士会については都道府県歯科衛生士会をご確認ください
認定歯科衛生士 認定分野Bについて
認定資格名 | 認定歯科衛生士 認定分野B |
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認定機関 | 公益社団法人日本歯科衛生士会 |
認定資格取得方法 | 審査機関が審査・推薦した歯科衛生士を認定機関が認定する |
必要経験年数等 | – |
認定歯科衛生士 認定分野Bとは
日本歯科衛生士会の認定している認定歯科衛生士とは、特定する専門分野において高度な業務実践の知識・技術を有すると認められた歯科衛生士です。
認定分野Bとは
認定分野Bとは、認定歯科衛生士のうち、介護・福祉に特化した分野の認定資格です。
関連する専門学会等との連携により特定する分野で、審査機関が審査・推薦した歯科衛生士を、認定機関である日本歯科衛生士会が認定審査会を経て認定証の交付を行い、次の分野で認定されます。
分野 | 審査機関 |
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障がい者歯科 | 一般社団法人 日本障害者歯科学会 |
老年歯科 | 一般社団法人 日本老年歯科医学会 |
地域歯科保健 | 一般社団法人 日本老年歯科医学会 |
口腔保健管理 | 一般社団法人 日本老年歯科医学会 |
お問い合わせについて
認定歯科衛生士 認定分野Bについてのお問い合わせ先は下記になります
公益社団法人 日本歯科衛生士会
- 〒169-0072 東京都新宿区大久保2-11-19
- TEL:03-3209-8020
- FAX:03-3209-8023
認定歯科衛生士について
なお、各都道府県の歯科衛生士会については都道府県歯科衛生士会をご確認ください
日本歯周病学会認定歯科衛生士について
認定資格名 | 日本歯周病学会認定歯科衛生士 |
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認定機関 | 特定非営利活動法人日本歯周病学会 |
認定資格取得方法 | 単位の取得、試験、認定委員会の審議などを経て認定歯科衛生士証明書交付 |
必要経験年数等 | 5年以上の実務経験、同等の経験 |
日本歯周病学会認定歯科衛生士とは
「歯周治療および予防を通し、歯科衛生士の専門的知識と技術を確保するとともに、歯周病学の発展及び向上を図り、もって、国民の口腔保健の増進に貢献すること」を目的に作られた認定資格制度です。
日本歯周病学会認定歯科衛生士の資格を得るためには、日本歯周病学会の会員となることが必要です。
※日本歯周病学会には正会員、準会員がありますが(平成27年4月1日より制度発足)、認定歯科衛生士については正会員、準会員のいずれでもなることができます。
日本歯周病学会認定歯科衛生士取得のための新規申請からの手順
下記6ステップを経ることで日本歯周病学会認定歯科衛生士の資格を取得することができます。
認定歯科衛生士の資格取得までの手順6ステップ
- 申請条件を満たしているか確認
- 歯科衛生士の免許
- 5年以上の臨床経験、同等の経験
- 30単位以上の実務経験単位、教育研修単位
- 研修(2回以上の歯周病学会参加、日本歯周病学会関連委員会主催の教育講演)
- 日本歯周病学会会員
- 申請
- 申請時期は年2回
- 書類提出(5症例、うち3症例は歯科医師の指示のもとスケーリングの処置を行ったもの)
- 試験
- 試験は年2回
- ケースプレゼンテーション10分、口頭試問5分
- 初診からメンテナンス(SPT)期間を通して担当した症例
- 審査
- 認定委員会にて審査
- 発表
- 歯周病学会会場で合格発表
- 交付
- 認定歯科衛生士証明書の交付
お問い合わせについて
日本歯周病学会認定歯科衛生士についてのお問い合わせ先は下記になります
特定非営利活動法人 日本歯周病学会
- 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-43-9 駒込TSビル 一般財団法人口腔保健協会内
- TEL:03-3947-8891
- FAX:03-3947-8341
日本歯周病学会
インプラント専門歯科衛生士について
認定資格名 | インプラント専門歯科衛生士 |
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認定機関 | 公益社団法人日本口腔インプラント学会 |
認定資格取得方法 | 認定資格条件を満たしたうえでインプラント専門歯科衛生士試験に合格すること |
必要経験年数等 | 3年以上インプラント治療の介助又はメインテナンスに携わった経験 |
インプラント専門歯科衛生士とは
日本口腔インプラント学会正会員歴2年以上で、インプラント治療の介助又はメインテナンスに携わり、認定資格条件を満たしたうえでインプラント専門歯科衛生士試験に合格した歯科衛生士です。
インプラント専門歯科衛生士の申請資格
申請時に以下のすべてに該当していなければインプラント専門歯科衛生士の認定を受けることはできません
【専門歯科衛生士の認定に必要な6条件】
認定条件の詳細
- 日本国歯科衛生士の免許証を有すること
- 2年以上継続して日本口腔インプラント学会の正会員であること
- 3年以上インプラント治療の介助又はメインテナンスに携わっていること
- 日本口腔インプラント学会学術大会または支部学術大会に2回以上参加していること
- インプラント専門歯科衛生士教育講座を2回以上受講していること
- 口腔インプラント専門医1名の推薦があること
お問い合わせについて
インプラント専門歯科衛生士についてのお問い合わせ先は下記になります
- 公益社団法人日本口腔インプラント学会
- 〒108-0014東京都港区芝4-3-5 ファースト岡田ビル8F
- TEL:03-5765-5510
- FAX:03-5765-5516
日本小児口腔インプラント学会
日本歯科審美学会歯科衛生認定士について
認定資格名 | 日本歯科審美学会歯科衛生認定士 |
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認定機関 | 一般社団法人日本歯科審美学会 |
認定資格取得方法 | 認定士審議会の審査に合格し、登録料を納入して登録される |
必要経験年数等 | 認定士申請時において3年以上の会員歴を有すること |
日本歯科審美学会歯科衛生認定士とは
「歯科審美学の専門的知識及び臨床技能・経験を有する歯科衛生士により歯科審美医療の高度な水準の維持と向上を図り、国民の保健福祉に貢献すること」を目的に作られた認定資格制度です。
なお、日本歯科審美学会の認定士制度には歯科衛生士における「歯科衛生認定士」と、歯科技工士における「歯科技工認定士」とがあります。
日本歯科審美学会歯科衛生認定士の申請資格
日本歯科審美学会歯科衛生認定士の申請には、申請条件と基本的条件の両方をクリアする必要があります
認定衛生士の申請に必要な条件/申請条件5つと基本的条件4つ
次のすべてを満たしていないと、歯科衛生認定士の資格の申請をすることができません。
- 歯科衛生士の免許を有すること
- 歯科衛生認定士申請時において3年以上の日本歯科審美学会会員歴を有すること
- 日本歯科審美学会における学会学術大会に出席すること
- 歯科審美に関連する発表を行うこと
- 歯科審美に関連する領域の口腔衛生業務を行い、歯科審美に関連する領域の啓発活動を行うこと また、歯科衛生認定士の基本的条件として、歯科衛生認定士は
- 審美歯科領域全般を含める口腔衛生技能に対する高度の専門知識
- 技術の修得・研究・教育 を行い、歯科医師または歯科技工士および歯科衛生士からの要請に応じて適切な対応および指示を与えることのできる能力を有すること」とされています。
お問い合わせについて
日本歯科審美学会歯科衛生認定士についてのお問い合わせ先は下記になります
- 一般社団法人日本歯科審美学会
- 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-43-9 駒込TSビル4階 一般財団法人口腔保健協会内
- TEL:03-3947-8891
- FAX:03-3947-8341
日本歯科審美学会
ホワイトニングコーディネーターについて
認定資格名 | ホワイトニングコーディネーター |
---|---|
認定機関 | 一般社団法人日本歯科審美学会 |
認定資格取得方法 | 講習会参加、認定試験(認定資格審査)に合格すること |
必要経験年数等 | – |
ホワイトニングコーディネーターとは
「歯科審美学、特にホワイトニングの専門的知識、臨床技能・対応および経験を有する歯科衛生士のさらなる水準の向上を図り、国民の保健福祉の増進と生活の質の向上に貢献すること」を目的に作られた資格制度です。
ホワイトニングコーディネーターの申請資格
次のすべてを満たしていないと、ホワイトニングコーディネーターの資格の申請をすることができません。
資格取得のための申請に必要な4条件
-
日本国歯科衛生士の免許を有すること
-
一般社団法人日本歯科審美学会会員であること
-
コーディネーター認定講習会を受講すること
-
コーディネーター認定試験を受験し、合格すること また、ホワイトニングコーディネーターの基本的条件として、コーディネーターは
- ホワイトニングに関する知識、技能および対応の修得を行い
- 歯科医師らの要請に応じて
- 適切な対応および指示を与えることのできる能力を有すること、とされています。
ホワイトニングコーディネーター認定(資格取得)までの概要
※参加申し込みから認定登録完了までの流れと料金体系はホワイトニングコーディネーター申込手順で確認できます
- 認定講習会参加費:5,000円
- 認定資格審査(4肢択一式問題)受講料:3,000円
※合格後、認定証と認定ピンバッチが送られます。(有効期間3年間)
お問い合わせについて
ホワイトニングコーディネーターについてのお問い合わせ先は下記になります
- 一般社団法人日本歯科審美学会 ホワイトニングコーディネーター講習会事務局
- 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-43-9 駒込TSビル402 一般財団法人口腔保健協会コンベンション事業部内
- TEL:03-3947-8761
- FAX:03-3947-8873
日本歯科審美学会
認定矯正歯科衛生士2級について
認定資格名 | 認定矯正歯科衛生士2級 |
---|---|
認定機関 | 特定非営利活動法人日本成人矯正歯科学会 |
認定資格取得方法 | 申請のうえ、所定の審査に合格すること |
必要経験年数等 | 日本成人矯正歯科学会の認める矯正歯科専門医療機関、大学病院矯正歯科等に原則として常勤で3年以上の継続した矯正歯科臨床での従事 |
認定矯正歯科衛生士2級とは
「矯正歯科臨床における歯科衛生士としての専門的知識、技術ならびに経験の備わった歯科衛生士を認定する制度」として日本成人矯正歯科学会が認定を行っている資格です。
認定矯正歯科衛生士には2級と1級があり、まず2級を取得しないと1級の申請を行うことができません。
認定矯正歯科衛生士2級の申請に必要な書類等
認定矯正歯科衛生士2級の新規申請には下記の書類、資料が必要になります。
- 認定矯正歯科衛生士2級認定申請書(様式衛1-2級)※1級のものと様式を間違えないようご注意ください
- 履歴書(様式衛2-2級)※1級のものと様式を間違えないようご注意ください
- 歯科衛生士免許証の写し(※歯科衛生士免許証が旧姓の場合は戸籍抄本の添付が必要)
- 日本成人矯正歯科学会会員歴証明書 ※学会事務局より交付
- 日本成人矯正歯科学会会員歴証明書 ※学会事務局より交付
- 日本成人矯正歯科学会参加を証明する書類
- 医療機関在籍証明書(様式衛3-2級) ※1級のものと様式を間違えないようご注意ください
- 日本成人矯正歯科学会発表および学会誌への投稿掲載を証明する書類等(様式衛4-2級)※1級のものと様式を間違えないようご注意ください
- 申請書類確認書(様式衛5-2級) ※1級のものと様式を間違えないようご注意ください
- 認定申請料の振込受領書のコピー
お問い合わせについて
認定矯正歯科衛生士2級についてのお問い合わせ先は下記になります
- 特定非営利活動法人日本成人矯正歯科学会 認定委員会
- 東京都北区赤羽西6-31-5(株)学術社内 特定非営利活動法人日本成人矯正歯科学会事務局分室
- TEL:03-5963-4007
- FAX:03-5963-4008
認定矯正歯科衛生士申請について
認定矯正歯科衛生士1級について
認定資格名 | 認定矯正歯科衛生士1級 |
---|---|
認定機関 | 特定非営利活動法人日本成人矯正歯科学会 |
認定資格取得方法 | 申請のうえ、所定の審査に合格すること |
必要経験年数等 | 認定矯正歯科衛生士2級を持っていること |
認定矯正歯科衛生士1級とは
「矯正歯科臨床における歯科衛生士としての専門的知識、技術ならびに経験の備わった歯科衛生士を認定する制度」として日本成人矯正歯科学会が認定を行っている資格です。
認定矯正歯科衛生士には2級と1級があり、まず2級を取得しないと1級の申請を行うことができません。
認定矯正歯科衛生士1級の申請に必要な書類等
認定矯正歯科衛生士1級の新規申請には下記の書類、資料が必要になります。
- 認定矯正歯科衛生士1級認定申請書(様式衛1-1級)※2級のものと様式を間違えないようご注意ください
- 履歴書(様式衛2-1) ※2級のものと様式を間違えないようご注意ください
- 歯科衛生士免許証の写し(※歯科衛生士免許証が旧姓の場合は戸籍抄本の添付が必要)
- 日本成人矯正歯科学会会員歴証明書 ※学会事務局より交付
- 日本成人矯正歯科学会会員歴証明書 ※学会事務局より交付
- 日本成人矯正歯科学会参加を証明する書類
- 医療機関在籍証明書(様式衛3-1級) ※2級のものと様式を間違えないようご注意ください
- 日本成人矯正歯科学会発表および学会誌への投稿掲載を証明する書類等(様式衛4-1級)※2級のものと様式を間違えないようご注意ください
- 申請書類確認書(様式衛5-1級) ※2級のものと様式を間違えないようご注意ください
- 認定申請料の振込受領書のコピー
お問い合わせについて
認定矯正歯科衛生士1級についてのお問い合わせ先は下記になります
- 特定非営利活動法人日本成人矯正歯科学会 認定委員会
- 東京都北区赤羽西6-31-5(株)学術社内 特定非営利活動法人日本成人矯正歯科学会事務局分室
- TEL:03-5963-4007
- FAX:03-5963-4008
認定矯正歯科衛生士申請について
日本小児歯科学会認定歯科衛生士について
認定資格名 | 日本小児歯科学会認定歯科衛生士 |
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認定機関 | 一般社団法人日本小児歯科学会 |
認定資格取得方法 | 委員会の資格審査並びに認定歯科衛生士試験に合格すること |
必要経験年数等 | 通年5年以上の小児歯科学に関する研修と臨床経験、またはこれと同等以上の経験 |
日本小児歯科学会認定歯科衛生士とは
「小児歯科学の専門的知識と技術、そして公共的使命と社会的責任を有する歯科衛生士を育成するとともに、小児歯科医療の発展と向上をはかり、小児保健の充実と増進に寄与すること」を目的とし、歯科衛生士の小児歯科についての技術や知識にあることを日本小児歯科学会(歯科衛生士委員会)が審査し、一定のレベルにあることを学会として認定した認定資格です。
日本小児歯科学会認定歯科衛生士の申請資格
次のすべてを満たしていないと、日本小児歯科学会認定歯科衛生士の資格の申請をすることができません。
認定衛生士の資格申請のための4つの必要条件
- 歯科衛生士の免許証を有すること
- 通年5年以上の小児歯科学に関する研修と臨床経験を有する者、またはこれと同等以上の経験を有すると認められること
- 認定歯科衛生士の認定申請時において、1年以上引き続いて日本小児歯科学会会員であること
- 認定歯科衛生士申請時に研修単位30単位以上を有すること
日本小児歯科学会認定歯科衛生士の認定および登録
日本小児歯科学会認定歯科衛生士の認定資格を取るためには、下記の手順が必要となります。
認定資格取得のための申請手順5ステップ
- 日本小児歯科学会に必要書類を提出し、申請する
- 委員会の審査、ならびに認定歯科衛生士試験を受験し、合格する
- 日本小児歯科学会の理事会の議を経て認定歯科衛生士と認定される
- 登録され、認定証が交付される
- 認定歯科衛生士と認定されると、認定歯科衛生士登録料を日本小児歯科学会へ納付し、正会員となる
お問い合わせについて
日本小児歯科学会認定歯科衛生士についてのお問い合わせ先は下記になります
- 一般社団法人日本小児歯科学会歯科衛生士委員会
委員長 井上雄温様 (医療法人社団雄愛会井上歯科医院内) - FAX:042-554-7039
日本小児歯科学会
他にもこんな歯科衛生士向けの認定・専門資格があります
【歯科衛生士のキャリアアップにつながる認定資格はさまざま】
日本ヘルスケア歯科学会認定歯科衛生士
日本ヘルスケア歯科学会認定歯科衛生士とは
ヘルスケア型の歯科診療(健康を守り育てる歯科診療)におけるチーム医療において患者さんを担当制で受け持つための最低限の目安を検定によって評価し、その技術と能力を認定するために一般社団法人日本ヘルスケア歯科学会が設けている認定資格の制度です。
日本ヘルスケア歯科学会認定歯科衛生士の認定要件
認定を受けるためには下記の3つの条件を満たす必要があります。
- 基礎コースまたは検定コースを受講修了していること
- 以下に示す検定に合格すること
- 日本ヘルスケア歯科学会正会員であること
【検定について】
次の5つの検定すべてに合格する必要があります。
- 口腔内写真撮影検定
- 1人で、10分以内で別途定めた要件を満たした口腔内写真撮影ができること
- 歯周組織検査・データ入力検定
- 1人で、20分以内で別途定めた要件を満たした全顎歯周組織検査ができること
- 病因論検定
- 歯周病とカリエスの病因論についてはあらかじめ課題図書を読んでレポート提出をする、歯周病6回(6週)カリエス7回(7週)
- カリエスリスクテスト症例検定
- 別途定めた要件を満たしたカリエスリスクテストの症例報告を4症例提出
- 歯周治療症例検定
- 別途定めた要件を満たした歯周治療症例を4症例提出
お問い合わせについて
日本ヘルスケア歯科学会認定歯科衛生士についてのお問い合わせ先は下記になります
一般社団法人日本ヘルスケア歯科学会
- 〒112-0014 東京都文京区関口1-45-15日火江戸川橋ビル第1-104
- TEL:03-5227-3716
- FAX:03-3260-4906
日本顎咬合学会認定歯科衛生士
日本顎咬合学会認定歯科衛生士とは
国民が健康で質の高い生活を営むことに寄与するために、口腔の健康すなわち「健口長寿」を目標に、会員全員で知識・手技・態度の研鑽に努める制度として、認定歯科医師とともに認定歯科技工士とあわせて認定歯科衛生士制度が立ち上げられました。
特定非営利活動法人日本顎咬合学会による、認定歯科衛生士制度規則の冒頭には
本制度は,歯科衛生士の歯科補綴をはじめとする顎咬合学分野に関する専門知識および技能をもって,国民の顎口腔系の健全な維持・増進に,より積極的な貢献を図ることを目的とする
とあります。
日本顎咬合学会認定歯科衛生士としての認定手続き
日本顎咬合学会認定歯科衛生士として認定され、認定証の交付を受ける場合には、下記の手続きを経て認定がなされます。
- 必要条件をすべて満たす
- 歯科衛生士の免許証を有し,日本顎咬合学会に継続して満2年以上の会員歴があること
- 2年以上の臨床経験があること
- 日本顎咬合学会の学術大会に参加経験があること
- 日本顎咬合学会の支部長および咬み合わせ指導医もしくは咬み合わせ認定医の2名の推薦があること
- 認定事前研修を受講後,認定試験を受験し,合格すること
- 認定審議会の審議を経て常任理事会で承認される
- 原則一カ月以内に別に細則で定める登録申請書類に登録料を添えた登録申請する
お問い合わせについて
日本顎咬合学会認定歯科衛生士についてのお問い合わせ先は下記になります
特定非営利活動法人日本顎咬合学会
- 〒102-0093 東京都千代田区平河町1-8-2 山京半蔵門パレス201
- TEL:03-6683-2069
- FAX:03-6691-0261
日本顎咬合学会指導歯科衛生士
日本顎咬合学会指導歯科衛生士とは
日本顎咬合学会指導歯科衛生士の上位資格として、指導歯科衛生士という資格が設けられています。
日本顎咬合学会指導歯科衛生士としての認定手続き
日本顎咬合学会指導歯科衛生士として認定され、認定証の交付を受ける場合には、下記の手続きを経て認定がなされます。
- 1,2,3,4または3,4,5の条件を満たすこと
- 日本顎咬合学会認定歯科衛生士の資格を有すること
- 日本顎咬合学会に継続して満4年以上の会員歴があること
- 顎咬合学およびこれに関連する領域の歯科臨床に満5年以上従事し,深い知識と経験を有する者であること
- 日本顎咬合学会の咬み合わせ指導医もしくは支部長の推薦があること
- 上記の⑴ないし⑶の各号と同等以上の経験があり,または認定歯科衛生士の育成,学会の運営,活動に貢献したと認められた者であること
- 認定審議会の審議を経て常任理事会で承認される
- 原則一カ月以内に別に細則で定める登録申請書類に登録料を添えた登録申請する
お問い合わせについて
日本顎咬合学会指導歯科衛生士についてのお問い合わせ先は下記になります
特定非営利活動法人日本顎咬合学会
- 〒102-0093 東京都千代田区平河町1-8-2 山京半蔵門パレス201
- TEL:03-6683-2069
- FAX:03-6691-0261
臨床歯周病学会認定歯科衛生士
臨床歯周病学会認定歯科衛生士とは
臨床歯周病学会認定歯科衛生士制度は、歯周病の予防と治療の為の専門的知識と技術を有する臨床歯科衛生士を育成し、地域医療に貢献することを目指す制度です。
臨床歯周病学会認定歯科衛生士への応募資格
- 通算3年以上歯周治療に携わった方、およびこれと同等以上の経験を有すると認められた方
- 申請時に継続して2年以上の学会会員歴を有する方
- 年次大会もしくは支部教育研修会への参加が3年間で2回以上ある方
- 認定歯科衛生士申請時に教育研修単位を30単位以上取得している方
- 中等度以上の歯周病患者5症例提示、任意の1症例に関する口頭試問を実施。
なお、5年ごとに更新が必要となっており、5年で学会が定めた研修で50単位以上を取得することと、年次大会1回以上の参加が更新の条件となっています。
お問い合わせについて
日本臨床歯周病学会認定歯科衛生士についてのお問い合わせ先は下記になります
特定非営利活動法人日本臨床歯周病学会
- 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-43-9 駒込TSビル4F(一財)口腔保健協会内
- TEL:03-3947-8891
- FAX:03-3947-8341
日本障害者歯科学会指導歯科衛生士
日本障害者歯科学会指導歯科衛生士とは
認定歯科衛生士資格については,認定審査機関である一般社団法人日本障害者歯科学会にて審査を行い、認定機関である公益社団法人日本歯科衛生士会において「認定分野B:障害者歯科」としての認定を行っています。
一方で、指導歯科衛生士資格については、一般社団法人日本障害者歯科学会にて審査、認定を行っています。
日本障害者歯科学会指導歯科衛生士の申請について
日本障害者歯科学会指導歯科衛生士の申請には下記の要件を満たす必要があります。
- 障害者歯科の臨床主任もしくはこれと同等以上の経験を有すると認められる認定歯科衛生士(障害者歯科)で、10年以上の日本障害者歯科学会会員歴(2006年12月31日までの入会者が対象)ならびに公益社団法人日本歯科衛生士会の会員歴5年以上を持つ者
- 認定歯科衛生士取得後、5年以上日本障害者歯科学会および日本歯科衛生士会の会員であり、この間に以下のいずれかの条件を満たす者
- 日本障害者歯科学会雑誌または障害者歯科関連雑誌に原著論文もしくは臨床経験論文の筆頭執筆者としての掲載実績を持つ者
- 日本障害者歯科学会や日本歯科衛生学会、その他障害者歯科関連学会で2題以上の筆頭発表者の実績を持つ者
- 最近1年間における30症例の報告をし,そのうち5症例の詳細報告をした者
- 申請料を添えて日本障害者歯科学会認定歯科衛生士審査制度施行細則第14条に定めた申請書類を提出した者
なお、指導歯科衛生士認定の選考は書類審査および面接による試問により行われます。
お問い合わせについて
日本障害者歯科学会指導歯科衛生士についてのお問い合わせ先は下記になります
一般社団法人日本障害者歯科学会
- 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-43-9 駒込TSビル4F(一財)口腔保健協会内
- TEL:03-3947-8891
- FAX:03-3947-8341
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