歯科衛生士の産休・育休がとれる求人とは

【産休・育休をとる歯科衛生士が増えている?】

歯科衛生士は圧倒的に女性の多い職種であり、結婚や出産といったライフイベントがキャリアに影響を及ぼしやすいといえます。

退職や雇用形態の変更などを余儀なくされ、キャリアが分断されてしまったと感じる歯科衛生士も中にはいることでしょう。

しかし、歯科衛生士は圧倒的に不足状況が続いており、歯科医院にとって結婚や出産で退職してしまった歯科衛生士の代わりの人員を採用することは容易ではありません。

また、以前よりも結婚や出産によって専業として家庭に入るよりも、引き続き仕事を続けるという女性も増えています。

そこで、歯科衛生士が出産する際には、産休・育休を取得し、その後職場に復帰するというケースが増えてきています。

歯科衛生士と産休・育休の取得状況や求人について調べました。

「歯科衛生士の産休・育休取得状況や求人について」の目次

そもそも産休・育休とは
歯科医院での産休・育休についての状況は?
産休・育休のとれる歯科衛生士求人
「歯科衛生士の産休・育休取得状況や求人について」の関連コンテンツ

そもそも産休・育休とは

産休・育休について

【産休・育休についてよくわからないという歯科衛生士も】

産休・育休という言葉自体は聞いたことがある方がほとんどでしょうが、内容については案外わからないという方も多いのではないでしょうか。

産休とは

一般に産休と呼ばれているのは産前産後休業の略称です。

その名の通り産前休業と産前休業に分けて考えることができます。

休暇ではなく休業というところに驚く人も多いですが、お休みを取るという意味では変わりません。

産前休業

産前休業とは、出産の前に妊婦さんが取得することのできる休みのことです。

原則としては出産予定の6週間前から取得することができますが、双子などの配慮すべき事情がある場合には14週前から取得することもできます。

また、6週間しか取れないわけではありませんので、出産が予定日から遅れた場合にはその分延長して産前休業を取得することができます。

産後休業

産後休業とは、出産の後に妊婦さんが取得することのできる休みのことです。

法律上では、雇用主(歯科衛生士にとっては歯科医院)は出産から8週間は女性を働かせることはできません。

その期間においては産後休暇として休みを取得することができるのですが、本人の希望があり、なおかつ医師が働いても問題ないと判断すれば6週間で職場復帰することもできます。

手当の金額については産前休業と産後休業に違いはありません。

取得の条件

産休は出産予定の妊婦、または出産後の母親が取得できる休みです。

それ以外に取得するために必要な条件などは特にありません。

育休とは

育休とは育児休業の略称で、出産後の育児に対して取得するお休みです。

育休は男性であっても取得することが可能で、また実子ではなく養子に対しての育児であっても取得することが可能です。

雇用主は育休の申し出を拒むことができませんが、あらかじめ労使協定に定められている場合には以下の場合について育休の取得を認めない、ということができます。

  • 雇用期間が1年未満である場合
  • 1年以内に雇用関係が終了する(辞める)ことが明らかである場合
  • 週2回以下の勤務である場合

歯科医院での産休・育休についての状況は?

歯科衛生士の多くが勤務している、歯科医院では産休・育休についてはどのような状況になっているのでしょうか。

平成27年に実施された日本歯科衛生士会の調査によると、常勤歯科衛生士の90%以上が勤務先の歯科医院になんらかの特別休暇の制度があると答えています。

その中で、産休の制度があると答えている割合は約62%、育休については約53%となっています。

ただし、産休・育休については制度がなければ取得させなくてよいといった類のものではなく、実態面として認めていない、歯科衛生士などの従業員が認識していない、などのケースが多々あるものと推測されます。

【特別休暇の有無】 ※日本歯科衛生士会資料より推計

歯科衛生士の特別休暇の有無

【特別休暇の内容】 ※日本歯科衛生士会資料より推計

休暇内容 割合
産休 62%
育休 53%
年末年始 91%
夏季休暇 86%
忌引き 75%
結婚休暇 48%
介護休暇 32%
その他 13%
歯科衛生士の特別休暇の内容

産休・育休のとれる歯科衛生士求人

求人についての疑問

【どんな求人であれば産休・育休がとれる?】

そもそもとれない求人って?

法律上、産休・育休のとれない職場というものは許されませんので、本来であればどの歯科医院の歯科衛生士求人であっても、産休・育休のとれる求人であるはずです。

しかしながら、実態面としては、妊娠が発覚すると直接的、間接的に退職を促されたり、積極的に手続きを進めてもらえなかったりして、産休・育休を取得してから復職することがかなわないという歯科衛生士さんがいるのも事実です。

では、就職先、転職先に「将来的に産休・育休がとれる」ことを望んでいる歯科衛生士さんは、どのように求人を探していくのがよいのでしょうか。

どうやって確認するべき?

求人に応募する際に、「産休・育休は取れますか」、「産休・育休の制度はありますか」という確認をする歯科衛生士さんもいますが、この聞き方にはややリスクがあります。

取得実績を確認するのがおすすめ

まず一つ目の問題は、産休・育休は法律で決められているものなので、実際に取得させる気がない院長であっても、「とれない」、「制度がない」とは正直に言ってくれないケースがあることです。

この聞き方では本音と建て前の部分を見抜くことが難しいため、「制度の有無」ではなく「取得実績の有無」を確認するべきでしょう。

実績があれば問題がない可能性が高いですが、悩ましいのは実績がない場合に、取得させてもらえるのかどうかです。

もし、実際には取得実績がなくても取得させようと考えている歯科医院と、取得させる気がないので取得実績がない歯科医院とについては、しっかりと判断する必要があります。

あくまで「将来的な仮の話」として

応募の際に産休・育休について細かく確認すると、「すぐに取得する予定があるのかな?」と思われることがあります。

実際にそうなのであれば、事実を伝えたほうがフェアであるのは当然ですが、「すぐに産休・育休に入るのかもしれない」と歯科医院側に思われるのは、応募先の内定をもらうという意味においてはマイナスです。

産休・育休からの復帰を経て歯科衛生士さんに長く働いてほしいと思っている歯科医院であっても、まだ戦力として十分貢献していない段階で産休・育休に入ってしまうとつらいというのは本音のところでしょう。

「長く勤める前提の、将来的な話として」確認していることをうまく伝えられるように準備しましょう。

説明をうまくする自信がない場合には、ファーストナビのような求人紹介サービスの担当エージェントに間に入ってもらい、確認をするのもよいでしょう。

なお、繰り返しですが、本当はすぐに産休・育休の取得予定(希望)があるのに、それを偽って将来的な話だとすることはおすすめしません。

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監修者:藤多久仁子

歯科衛生士 (2009年免許取得)

キャリアエージェントとしての勤務経験もあり、歯科衛生士の転職サポート実績も多数。

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