歯科衛生士の遅刻・早退時の歯科医院の対応について
【やむを得ず遅刻や早退となってしまうことも。。】
歯科衛生士に限らず、仕事に遅刻や早退をしてしまうことはありえることです。
また、遅刻や早退が多い歯科衛生士さんもいれば、まったくしない、したことがないという歯科衛生士さんもおり、その原因もやむをえないものから心がけや意識の不足によるものまでさまざまです。
その際の歯科医院の対応についてもさまざまだといえます。
遅刻や早退をしてしまった際の歯科医院の仕打ちに対して不満や不信感を覚えたことがあるという歯科衛生士さんもいることでしょう。
そんな、歯科衛生士と歯科医院の遅刻・早退事情について調べてみました。
「歯科衛生士の遅刻・早退時の歯科医院の対応について」の目次
遅刻・早退時に給料はどうなる?
遅刻・早退で解雇は許される?
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遅刻・早退時の給料について
【遅刻や早退で減給されることも】
時間相当分の減給
遅刻や早退をしてしまった歯科衛生士に対し、歯科医院として最も多い対応はその時間相当分の給料の減額です。
この対応方法はとても合理的かつ歯科医院に限らず一般的に多く用いられている手法です。
本人の納得感も得やすいですし、法的なリスクも低いといえます。
皆勤手当の支給がなくなる
皆勤手当などがある歯科医院の場合、遅刻によって手当の支給対象ではなくなってしまうことがあります。
手当の金額にもよりますが、遅刻時間分の給料以上にマイナスとなってしまうこともあり得ます。
労働時間延長によって帳尻を合わせる
1時間遅刻したらその分1時間遅くまで働く、早退したら翌日その分長く働く、などの調整をするという歯科医院もあります。
労働時間の貸し借りのようなイメージで、ある意味遅刻や早退をなかったことにしているような対応ですね。
お互いが納得していれば外野がどうこういう話ではないのかもしれませんが、この手法では厳密に残業代を計算した時などに問題が発生するケースがあります。
そのため、社会保険労務士事務所と顧問契約をしていたり、大きめの法人チェーンであったり、労務や法的なリスクの感度が高い歯科医院ではあまり好まれません。
時間相当分以上に減給する
遅刻や早退をした歯科衛生士に対し、制裁・ペナルティとしての意味合いも含め、遅刻・早退時間相当以上の減給を行うという歯科医院もあります。
「そんなことが許されるのか」と感じる方もいるかもしれませんが、一定のルールの範囲内であれば違法行為とはなりません。
しかし、減給が一日あたりの給料に対してどの程度か、月間の減給額の合計が月給のどのくらいか、などの制限があり、いくらでも減給できるわけではありません。
また、制裁・ペナルティとしての減給をどう取り扱うのかを就業規定に定める必要がありますので、自身の勤務先歯科医院の規定をまずは確認してみるのもひとつかもしれません。
遅刻や早退で解雇されることはある?
【遅刻で解雇された事例も?】
遅刻や早退を理由に解雇されたという話を聞くこともあります。
これを聞いて、当然だと思う方もいるかもしれませんし、処分が重すぎると感じる方もいるかもしれません。
実際にこの手の話は有効な処分となるのでしょうか。
結論としてはケースバイケース
歯科医院と歯科衛生士の事例ではありませんが(ひょっとすると歯科衛生士の事例もあるかもしれませんが)、遅刻によって解雇された従業員が裁判を起こしたケースがあります。
そして、その結果として解雇が無効とされた判決もありますし、有効とされた判決もあるのです。
「改善を促したか」と「それでも繰り返された」がポイント
大きなポイントとなるのは、遅刻・早退をした際に改善を促す指導をしっかり行っていたのか、そしてそれでも是正されることなく遅刻や早退が繰り返されたのか、という点になりそうです。
つまり、始めて遅刻をした歯科衛生士に対し、即解雇となるとその正当性には疑問がつきやすいかもしれませんが、何度言っても直らない、という場合であれば逆に有効であるとされる可能性が高まると言えるでしょう。
もしも実際にトラブルになってしまった場合には弁護士等の法律の専門家に相談することをおすすめします。
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