歯科衛生士は入職時にちゃんと雇用契約の内容を確認している?

歯科衛生士の雇用契約について

【勤務先と雇用契約を締結していないという歯科衛生士も】

歯科衛生士に限った話ではありませんが、仕事を始める際には、雇う側(歯科衛生士にとっては多くの場合歯科医院)と雇われる側(歯科衛生士等)の間で「雇用契約」という契約が締結されます。

ある程度大きな企業などであれば、雇用契約の内容について書面で提示するのが一般的なのですが、実は中小企業や歯科医院などでは、あまり書面による提示・説明や署名捺印のうえでの取り交わしなどが行われていません。

そのため、中小企業や歯科医院、開業医のクリニックなどでは、入職後に雇用条件をめぐり、トラブルになることが少なくありません。

歯科衛生士が就職、転職する際の「雇用契約」についてまとめました。

「歯科衛生士は入職時にちゃんと雇用契約の内容を確認している?」の目次

そもそも雇用契約って何?
雇用契約書だけでは不十分なことも
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雇用契約書とは

雇用契約書にサイン

【雇用契約がなんだかわからないという歯科衛生士も多い】

雇用契約書とは、その名の通り雇用契約の内容を記した契約書のことです。

歯科衛生士が従業員として雇用される以上は、必然的に雇用契約は締結されるわけですが、その内容について契約書としての取り交わしがなされていないことが多いのです。

なぜ契約書を取り交わすのか

契約書を取り交わさなかったとしても、「雇います。」「働きます。」のやり取りで雇用契約そのものは成立します。

では、なぜ契約書と取り交わす意味があるのかというと、認識の相違などからおこるトラブルを防ぐためだといえるでしょう。

例えば、求人広告で給料が「月給20万から25万 経験考慮」と記載されていた場合、経験3年の歯科衛生士が月給いくらになるのかは求人広告を見ただけではわかりません。

応募した歯科衛生士は「経験を考慮してもらえるわけだから、22万くらいはもらえるだろう」と思うかもしれませんし、募集している歯科医院の院長は「3年しか経験がないのだから当然20万円からのスタートでいいだろう」と思うかもしれません。

さらに、面接の場では給料の具体的な金額を提示されることなく内定となって働き始めるというケースも実際あり、はじめての給料が振り込まれてから自分の給料を知ったという歯科衛生士さんもいるのです。

また、試用期間や諸手当の有無、通勤交通費の上限、社会保険の加入時期など、入職までにすべてを確認していなかったり、あまり細かいことを確認しづらいということもあると思います。

このような内容について、「聞いていなかった」、「聞いていた内容と違った」、「認識と違った」といったことがおこらないように、雇用契約の内容は書面で確認したほうがよいといえます。

どんな内容でも有効なのか

もうひとつ、よくあるトラブルといえるのが、「法的に許されない内容での雇用契約」です。

例えば、加入させる義務のある従業員に対して労働保険などの加入をさせていない、1日8時間労働なのに休憩時間がない、そもそもの労働時間が極端に長い、などのケースです。

こういった内容に対して、「就業規則で決まっている」、「この内容での雇用に同意している」、「この内容での雇用契約書に捺印している」などと正当性を主張された場合、どんな内容であっても有効とされてしまうのでしょうか?

もちろん、歯科衛生士さん本人が署名捺印したとしても、法的に許されない内容での雇用契約は契約そのものが無効となります。

自身の雇用内容に疑問がある場合には法律の専門家に相談し、不当な内容での雇用契約や勤務状況を是正しましょう。

雇用契約書では解決できないこと

雇用契約書では不十分

【雇用契約さえ結べば万事解決、とはいかない】

雇用契約書の内容を確認することで、歯科衛生士さん自身の契約内容を把握することは可能になりますが、雇用契約書だけでは解決できない問題があります。

それは、雇用契約を締結するタイミングが雇用開始時(入社初日)などであることが多く、今さら内容に問題があると感じても後に引けず、そのままその条件で勤務せざるを得なくなりやすいということです。

その場で退職し、次の就業先を探すこともできますが、経済的な事情で勤務の空白期間が作れない方もいるでしょうし、職歴としてもマイナスになってしまうと感じる方もいるでしょう。

内定通知書による事前の確認が有効

このような事態を避けるためには、入職前に「内定通知書」という書面で事前に内容を確認することが有効です。

しかし、特に歯科医院での歯科衛生士採用においては内定通知書による条件の提示はまだまだ一般的とは言えません。

内定条件を書面で提出してほしいと歯科衛生士自身からお願いすることも、かなり勇気が必要でしょう。

紹介サービスによる書面が有効な場合も

ファーストナビなどの求人紹介サービスを利用することで、条件面の内容が記載された書面をもらうこともできます。

紹介サービスの内容として含まれているため、内定先に自分からお願いをしなくても事前に内定条件を確認できることは大きなメリットと言えるでしょう。

ただし、書面を出すことによって歯科医院側としてもその内容に則った雇用をしてくれる可能性は高まりますが、紹介会社が発行する書面そのものに法的な拘束力があるわけではない(そもそも訴訟などに発展させるケースは本当に稀ですが)ことはあらかじめ認識しておきましょう。

また、どんな紹介会社でも書面による雇用条件の確認をしてくれるわけではありませんので、信頼できるサービス運営会社、紹介会社を利用するようにしましょう。

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監修者:藤多久仁子

歯科衛生士 (2009年免許取得)

キャリアエージェントとしての勤務経験もあり、歯科衛生士の転職サポート実績も多数。

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